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時差出勤とは?メリット・デメリット・フレックスタイム制との違いを解説

時差出勤とは始業時間を変更して働く働き方です。始業時間を変更する制度にフレックスタイム制もありますが、この2つの制度は似て非なるものです。そこで本記事では時差出勤の内容、フレックスタイム制との違いなどをご紹介いたします。

コンテンツの目次
  1. 時差出勤とは?
  2. フレックスタイム制とは?
  3. 時差出勤のメリット
  4. 時差出勤導入の注意点
  5. 時差出勤に対応した勤怠管理

1.時差出勤とは?

冒頭でも簡単にご説明しました時差出勤ですが、詳しくご説明すると1日ごとに所定労働時間は変更せずに始業時間を変更する制度です。9時始業-18時終業の企業で例を見ていくと、10時始業-19時終業や8時始業-17時終業に変更することができる制度が時差出勤です。時差出勤のポイントは1日ごとに労働時間を考え、所定の労働時間は変更しない点です。始業時間は変わりますが、所定労働時間は8時間と変わらない為、1日に8時間以上労働した場合は、その分が残業となります。

時差出勤イメージ

時差出勤を導入する際、勤務パターンをあらかじめ企業が用意して従業員が選択するパターンと勤務パターンを従業員が自由に決めるパターンがあります。企業として10時始業-19時終業や8時始業-17時終業のパターンを作り従業員に選択してもらうか、従業員自身に自由に決めてもらっても制度上(法律)は問題ありません。その為、従業員が午後からの勤務パターンを作成してフレキシブルな時差勤務も行うことができます。しかし、ある程度統制を取りたい場合は企業がいくつかの勤務パターンを作成して従業員に選択してもらうパターンが良いでしょう。

2.フレックスタイム制とは?

一日の所定労働時間を変えず始業時間の変更を行う時差勤務制度に対してフレックスタイム制は、精算期間(1ヵ月・3か月)の中で定められた労働時間働けば良い制度です。ただし、1日の中で必ず出社する必要があるコアタイムがあります。その前後で自由に始業/終業して良い時間がフレキシブルタイムと定められ、その中で自由に個々の従業員が始業時間と終業時間を決めることができます。

フレックスタイム制イメージ

時差勤務と違い、1日の労働時間が定められてませんのでコアタイムのみ労働する日でも欠勤などに当たりません。また、8時間以上労働してもすぐに残業とはなりません。フレックスタイム制では、精算期間(1ヵ月・3か月)の中で定められた労働時間を超える実労働があった場合に残業となります。

残業の概念の比較_時差勤務とフレックスタイム

3.時差出勤のメリット

時差出勤はフレックスタイム制に比べて自由度が高くありません。しかし、今の勤務環境を大きく変更せず下記のメリットがあります。

通勤ラッシュを避けられる

下記は小田急線が発表した主要駅の時間帯別ご利用状況です。

小田急線時間帯別利用状況

ご覧のように一部の時間に利用者が集中しています。特に出勤時間の朝のほうが集中が酷く、国土交通省によるとピーク時間帯では乗車率が190%ほどになっていると報告されています。また、ピークの時間帯を外すと利用者が減少します。町田では7時30分のピークに対して9時30では半分以下になっています。このように出勤時の最大の悩みと言ってよい通勤ラッシュを時差出勤にすることで避けられる点がメリットです。

残業時間の削減

夜の時間帯に行う作業や商談などをあらかじめ把握している場合、そのスケジュールに合わせて時差出勤を選択することで残業時間を削減できます。

4.時差出勤導入の注意点

時差出勤はフレックスタイム制ほど現状を大きく変化させることなく導入することができます。しかし、時差勤務を導入する際には注意するポイントがあります。

遅刻との区別

時差出勤は企業側があらかじめこの1ヵ月は10時始業-19時終業と言うように決定することもできますが、個々の事情に合わせて運用したい場合、事前にどの勤務時間で勤務するのか企業は把握しておく必要があります。把握しておかないと従来の始業時間を過ぎて出勤してきた場合に遅刻なのか時差勤務なのか判別できないからです。

勤務時間の適切な把握

時差勤務を行う場合には勤務時間の適切な把握が必要になります。上司や人事担当などが出社していない時間帯に出社や遅い時間帯の退社などがある場合、エクセル・タイムカードと言ったアナログな管理では虚偽の報告や別の人が記録など不正が簡単にできてしまいます。どの時差勤務パターンを選択して何時から何時まで働いたのか管理できる勤怠管理システムの検討が必要になります。

5.時差出勤に対応した勤怠管理

スマホやパソコンで勤務時間の記録(打刻)ができる「MOT勤怠管理システム」は時差出勤にも対応しています。

MOT勤怠管理システムのイメージ

設定にて勤務パターンを作成し、従業員に選択してもらいます。従業員は時差勤務を行う場合あらかじめ時差勤務を行う期間と勤務パターンを申請し、上長など設定された承認者が承認します。この作業を行うことで個人個人が自由に時差勤務を行うことができ、かつ事前の把握もできるようになります。

時差勤務申請画面のイメージ

また、スマホからの出退勤打刻の場合、出勤/退勤時間だけでなくGPSの位置情報も一緒に記録することができるので不正や虚偽の申告を防止することができます。

GPSの位置情報も一緒に記録

時差出勤は今の働き方を大きく変化させることなく通勤ラッシュを避けたり、個々の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整できる制度です。また、柔軟な働き方を認めてあげることは離職防止やモチベーションアップなどにも繋がりますのでこの機会に検討してみてはいかがでしょうか?

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投稿日: 2024/07/19、最終更新日:2024/07/24

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